外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第二条

(事務の委任)

昭和二十五年大蔵省令第百号

令第八条の二及び第九条に規定する財務大臣の事務は、財務大臣の委任を受けた財務局長(以下「財務局長」という。)が行うものとする。

第2条

(事務の委任)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)

第2条 (事務の委任)

令第8条の2及び第9条に規定する財務大臣の事務は、財務大臣の委任を受けた財務局長(以下「財務局長」という。)が行うものとする。

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