クラウド六法外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令第二条外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第二条(事務の委任)昭和二十五年大蔵省令第百号令第八条の二及び第九条に規定する財務大臣の事務は、財務大臣の委任を受けた財務局長(以下「財務局長」という。)が行うものとする。