外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第八条

昭和二十五年大蔵省令第百号

日本銀行は、前条の規定による預託金の受払については、前渡資金の預託金の受払の例に準じて取り扱わなければならない。

第8条

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)

第8条

日本銀行は、前条の規定による預託金の受払については、前渡資金の預託金の受払の例に準じて取り扱わなければならない。

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