外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第六条

(邦貨による対価の受領及び支払)

昭和二十五年大蔵省令第百号

外国政府が譲渡又は賃貸を受けた不動産又はこれに関する権利の対価を邦貨(日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨をいう。以下同じ。)で直接出納官吏に支払おうとするときは、出納官吏は、所有者の立会を求め、外国政府からその対価を受領し、直ちにこれを所有者に支払わなければならない。

第6条

(邦貨による対価の受領及び支払)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)

第6条 (邦貨による対価の受領及び支払)

外国政府が譲渡又は賃貸を受けた不動産又はこれに関する権利の対価を邦貨(日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨をいう。以下同じ。)で直接出納官吏に支払おうとするときは、出納官吏は、所有者の立会を求め、外国政府からその対価を受領し、直ちにこれを所有者に支払わなければならない。

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