外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第十一条
(不動産の引渡)
昭和二十五年大蔵省令第百号
財務局長は、当該外国政府から対価の支払を受けたとき又は当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てたとき以後でなければ、当該不動産又はこれに関する権利を当該外国政府に引き渡してはならない。但し、賃貸をする場合においては、この限りでない。
(不動産の引渡)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)
第11条 (不動産の引渡)
財務局長は、当該外国政府から対価の支払を受けたとき又は当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てたとき以後でなければ、当該不動産又はこれに関する権利を当該外国政府に引き渡してはならない。但し、賃貸をする場合においては、この限りでない。