外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第十二条

(報告及び記録)

昭和二十五年大蔵省令第百号

財務局長は、外国政府に対し、不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸をしたときは、その都度、当該契約の内容並びに契約の締結及び履行の状況を、遅滞なく財務大臣に報告するとともに、当該譲渡又は賃貸について、所要の記録を備えておかなければならない。

第12条

(報告及び記録)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)

第12条 (報告及び記録)

財務局長は、外国政府に対し、不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸をしたときは、その都度、当該契約の内容並びに契約の締結及び履行の状況を、遅滞なく財務大臣に報告するとともに、当該譲渡又は賃貸について、所要の記録を備えておかなければならない。