外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第十条
(貿易特別会計に対する支払の請求)
昭和二十五年大蔵省令第百号
財務局長は、令第九条第二項の規定により当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てようとする場合には、一般会計の当該官署支出官に支払の請求をしなければならない。
(貿易特別会計に対する支払の請求)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)
第10条 (貿易特別会計に対する支払の請求)
財務局長は、令第9条第2項の規定により当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てようとする場合には、一般会計の当該官署支出官に支払の請求をしなければならない。