外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第四条
(外国政府との契約の締結)
昭和二十五年大蔵省令第百号
前条の規定は、令第八条の二第一項後段及び同条第二項の規定により、財務局長が外国政府と不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸に関する契約を締結しようとする場合に準用する。
2 前項の契約書は、英文及び日本文をもつて作成しなければならない。
(外国政府との契約の締結)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)
第4条 (外国政府との契約の締結)
前条の規定は、令第8条の2第1項後段及び同条第2項の規定により、財務局長が外国政府と不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸に関する契約を締結しようとする場合に準用する。
2 前項の契約書は、英文及び日本文をもつて作成しなければならない。