国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第七条
昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号
保管替を受ける供託所は、前条第一項の書類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、令第四条第一項の明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号)
第7条
保管替を受ける供託所は、前条第1項の書類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、令第4条第1項の明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。