国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第三条
昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号
供託所は、令第三条第一項の供託を受理したときは、令第四条第一項の規定により添附された明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
2 供託所は、前項の供託につき供託物を還付したときは、その明細書を作成し、遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号)
第3条
供託所は、令第3条第1項の供託を受理したときは、令第4条第1項の規定により添附された明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
2 供託所は、前項の供託につき供託物を還付したときは、その明細書を作成し、遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。