国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第二条

昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号

令第四条第一項の規定により供託書に添附すべき明細書は、別表第一に定める書式による明細書三通とする。

第2条

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号)

第2条

令第4条第1項の規定により供託書に添附すべき明細書は、別表第一に定める書式による明細書三通とする。