国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第五条

昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号

令附則第二項の規定による保管替の請求をしようとする者は、別表第三に定める供託金保管替請求書二通に供託書正本及び令第四条第一項の明細書三通を添附して請求をしなければならない。

第5条

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第5条

令附則第2項の規定による保管替の請求をしようとする者は、別表第三に定める供託金保管替請求書二通に供託書正本及び令第4条第1項の明細書三通を添附して請求をしなければならない。

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