国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第六条
昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号
供託所は、前条の請求を理由があると認めたときは、供託金保管替請求書の一通に承認の旨を記入し、同条の添附書類及びその保管に係る供託書副本を保管替を受ける供託所に送付しなければならない。
2 前項の場合において、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第七条の規定により供託所が発する国庫金振替書には、その表面余白に、令の規定による国外居住外国人のためにする供託である旨を記載しなければならない。