ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第三条
昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号
令の規定の適用について左の各号の財産が本邦内にあるかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうかによる。 一 動産若しくは不動産又はこれらの上に存する権利については、動産又は不動産の所在 二 鉱業権又は砂鉱権については、鉱区又は砂鉱区の所在 三 漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在 四 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、登録機関の所在 五 債権については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在 六 株式については、発行会社の本店の所在
2 令の規定の適用について前項各号に掲げる財産以外の財産は、すべて本邦内にあるものとする。