ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第五条の三
昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号
令第十六条の二十二第一項の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 ドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 二 特別清算人の氏名及び住所 三 決定清算計画書において定められた事項ごとに、その処理を完了した時期 四 その他参考となる事項
ドイツ財産管理令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)
第5条の3
令第16条の22第1項の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 ドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 二 特別清算人の氏名及び住所 三 決定清算計画書において定められた事項ごとに、その処理を完了した時期 四 その他参考となる事項