ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第五条の二

昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号

令第十六条の九第一項第三号に規定する事項は、左の各号に掲げるものとする。 一 ドイツ系法人に関する事項 二 債務の弁済に関する事項 三 債権の取立に関する事項 四 資産の処分に関する事項 五 その他の事項

第5条の2

ドイツ財産管理令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)

第5条の2

令第16条の9第1項第3号に規定する事項は、左の各号に掲げるものとする。 一 ドイツ系法人に関する事項 二 債務の弁済に関する事項 三 債権の取立に関する事項 四 資産の処分に関する事項 五 その他の事項

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