ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第八条

昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号

この命令により主務大臣に提出すべき申請書又は報告書は、四通とする。

第8条

ドイツ財産管理令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)

第8条

この命令により主務大臣に提出すべき申請書又は報告書は、四通とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ドイツ財産管理令の施行に関する命令の全文・目次ページへ →
第8条 | ドイツ財産管理令の施行に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ