ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第四条
昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号
令第十六条の七第一項第二号に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。 一 罰金、科料、追徴金、過料及び刑事訴訟費用 二 国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収することができると定められたもの
ドイツ財産管理令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)
第4条
令第16条の7第1項第2号に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。 一 罰金、科料、追徴金、過料及び刑事訴訟費用 二 国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収することができると定められたもの