文部省映画及び幻灯画頒布規程 第一条

昭和二十五年文部省令第二十二号

文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。

第1条

文部省映画及び幻灯画頒布規程の全文・目次(昭和二十五年文部省令第二十二号)

第1条

文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。

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