文部省映画及び幻灯画頒布規程 第三条

昭和二十五年文部省令第二十二号

映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。

第3条

文部省映画及び幻灯画頒布規程の全文・目次(昭和二十五年文部省令第二十二号)

第3条

映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。

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