図書館法施行規則 第九条
(修了証書の授与)
昭和二十五年文部省令第二十七号
講習を行う大学の長は、第五条又は第六条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
2 講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
(修了証書の授与)
図書館法施行規則の全文・目次(昭和二十五年文部省令第二十七号)
第9条 (修了証書の授与)
講習を行う大学の長は、第5条又は第6条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
2 講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。