図書館法施行規則 第十三条
(大学に準ずる学校)
昭和二十五年文部省令第二十七号
法附則第十項の規定による大学に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。 一 大正七年旧文部省令第三号第二条第二号により指定した学校 二 その他文部科学大臣が大学と同等以上と認めた学校
(大学に準ずる学校)
図書館法施行規則の全文・目次(昭和二十五年文部省令第二十七号)
第13条 (大学に準ずる学校)
法附則第10項の規定による大学に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。 一 大正七年旧文部省令第3号第2条第2号により指定した学校 二 その他文部科学大臣が大学と同等以上と認めた学校