クラウド六法図書館法施行規則第三章 図書館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たつて参酌すべき基準第十二条図書館法施行規則 第十二条昭和二十五年文部省令第二十七号法第十六条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。