図書館法施行規則 第十条
(講習の委嘱)
昭和二十五年文部省令第二十七号
法第五条第一項第一号の規定により文部科学大臣が大学に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。
(講習の委嘱)
図書館法施行規則の全文・目次(昭和二十五年文部省令第二十七号)
第10条 (講習の委嘱)
法第5条第1項第1号の規定により文部科学大臣が大学に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。