身体障害者福祉法施行規則 第一条
(法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)
昭和二十五年厚生省令第十五号
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。
(法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)
身体障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第十五号)
第1条 (法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号。以下「法」という。)第4条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。