身体障害者福祉法施行規則 第三条

(診査を受けるべき旨の通知)

昭和二十五年厚生省令第十五号

令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 一 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。 二 進行性の病変による障害を有するとき。 三 更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。 四 前三号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

第3条

(診査を受けるべき旨の通知)

身体障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第十五号)

第3条 (診査を受けるべき旨の通知)

令第6条第1項の規定による通知は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 一 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。 二 進行性の病変による障害を有するとき。 三 更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。 四 前三号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

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