身体障害者福祉法施行規則 第九条

(社会福祉法人の指定)

昭和二十五年厚生省令第十五号

法第二十五条第一項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法人の名称及び主たる事務所の所在地 二 定款 三 事業内容 四 建物の規模及び設備の概要 五 被援護者の概要 六 職員の定員 七 事業開始の年月日 八 収支予算書 九 理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況

2 厚生労働大臣は、法第二十五条第一項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。

3 法第二十五条第三項に規定する社会福祉法人の指定については、前二項の規定を準用する。

第9条

(社会福祉法人の指定)

身体障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第十五号)

第9条 (社会福祉法人の指定)

法第25条第1項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法人の名称及び主たる事務所の所在地 二 定款 三 事業内容 四 建物の規模及び設備の概要 五 被援護者の概要 六 職員の定員 七 事業開始の年月日 八 収支予算書 九 理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況

2 厚生労働大臣は、法第25条第1項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。

3 法第25条第3項に規定する社会福祉法人の指定については、前二項の規定を準用する。

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