身体障害者福祉法施行規則 第二条

(身体障害者手帳の申請)

昭和二十五年厚生省令第十五号

法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が十五歳未満である場合においては、第二号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。ただし、当該身体障害者の居住地と当該身体障害者の保護者の居住地が同一の場合には、第二号に掲げる事項のうち当該保護者の居住地の記載を省略することができる。 一 当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二 前号に掲げる事項並びに当該申請に係る身体障害者の保護者の氏名、生年月日、居住地及び当該身体障害者との続柄

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。 一 法第十五条第一項に規定する医師の診断書 二 法第十五条第三項に規定する意見書 三 当該申請に係る身体障害者の写真

第2条

(身体障害者手帳の申請)

身体障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第十五号)

第2条 (身体障害者手帳の申請)

法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第1号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が十五歳未満である場合においては、第2号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。ただし、当該身体障害者の居住地と当該身体障害者の保護者の居住地が同一の場合には、第2号に掲げる事項のうち当該保護者の居住地の記載を省略することができる。 一 当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二 前号に掲げる事項並びに当該申請に係る身体障害者の保護者の氏名、生年月日、居住地及び当該身体障害者との続柄

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。 一 法第15条第1項に規定する医師の診断書 二 法第15条第3項に規定する意見書 三 当該申請に係る身体障害者の写真

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)身体障害者福祉法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(身体障害者手帳の申請) | 身体障害者福祉法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ