身体障害者福祉法施行規則 第八条
昭和二十五年厚生省令第十五号
身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第二号に掲げる書類を提示するときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。 一 次に掲げる事項 二 当該申請に係る身体障害者の氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
2 身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。