身体障害者福祉法施行規則 第六条
(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
昭和二十五年厚生省令第十五号
令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日 二 身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 三 身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別 四 身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄 五 身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由
(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
身体障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第十五号)
第6条 (身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
令第9条第1項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日 二 身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 三 身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別 四 身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄 五 身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由