身体障害者福祉法施行規則 第四条
(保健所長への通知)
昭和二十五年厚生省令第十五号
令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、居住地及び生年月日(保護者について通知する場合にあつては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日) 二 身体障害者手帳の交付の年月日 三 障害名
(保健所長への通知)
身体障害者福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第十五号)
第4条 (保健所長への通知)
令第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、居住地及び生年月日(保護者について通知する場合にあつては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日) 二 身体障害者手帳の交付の年月日 三 障害名