生活保護法施行規則 第一条

(申請)

昭和二十五年厚生省令第二十一号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。

2 保護の実施機関は、法第二十四条第一項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 法第二十四条第一項第五号(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 要保護者の性別、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二 その他必要な事項

4 法第十五条の二第一項に規定するところの介護扶助(同条第二項に規定する居宅介護又は同条第五項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画又は同条第六項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。ただし、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。

5 法第十八条第二項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第十八条第二項第二号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。 一 申請者の氏名及び住所又は居所 二 死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係 三 葬祭を行うために必要とする金額 四 法第十八条第二項第二号の場合においては、遺留の金品の状況

6 保護の実施機関は、第四項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

第1条

(申請)

生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)

第1条 (申請)

生活保護法(昭和二十五年法律第144号。以下「法」という。)第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。

2 保護の実施機関は、法第24条第1項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 法第24条第1項第5号(同条第9項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 要保護者の性別、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二 その他必要な事項

4 法第15条の2第1項に規定するところの介護扶助(同条第2項に規定する居宅介護又は同条第5項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画又は同条第6項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。ただし、介護保険法(平成九年法律第123号)第9条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。

5 法第18条第2項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第18条第2項第2号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。 一 申請者の氏名及び住所又は居所 二 死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係 三 葬祭を行うために必要とする金額 四 法第18条第2項第2号の場合においては、遺留の金品の状況

6 保護の実施機関は、第4項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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