生活保護法施行規則 第七条

(廃止等の報告)

昭和二十五年厚生省令第二十一号

市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。

第7条

(廃止等の報告)

生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)

第7条 (廃止等の報告)

市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。

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