生活保護法施行規則 第三条

(報告の求め)

昭和二十五年厚生省令第二十一号

保護の実施機関は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。 一 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合 二 保護の実施機関が、要保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合 三 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

第3条

(報告の求め)

生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)

第3条 (報告の求め)

保護の実施機関は、法第28条第2項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治二十九年法律第89号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。 一 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合 二 保護の実施機関が、要保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合 三 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

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