生活保護法施行規則 第九条
(立入検査票)
昭和二十五年厚生省令第二十一号
法第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第二号による。
(立入検査票)
生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)
第9条 (立入検査票)
法第44条第2項又は第54条第2項(法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第2号による。