生活保護法施行規則 第二条

(扶養義務者に対する通知)

昭和二十五年厚生省令第二十一号

法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。 一 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合 二 保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合 三 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

2 法第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 申請者の氏名 二 前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日

第2条

(扶養義務者に対する通知)

生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)

第2条 (扶養義務者に対する通知)

法第24条第8項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。 一 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合 二 保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合 三 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

2 法第24条第8項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 申請者の氏名 二 前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日

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