生活保護法施行規則 第六条
(認可の申請)
昭和二十五年厚生省令第二十一号
法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。
(認可の申請)
生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)
第6条 (認可の申請)
法第41条第2項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。