生活保護法施行規則 第十条の七

(指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)

昭和二十五年厚生省令第二十一号

法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。 一 介護機関の名称及び所在地 二 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所 三 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類 四 法第五十四条の二第二項本文に係る指定を不要とする旨

第10条の7

(指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)

生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)

第10条の7 (指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)

法第54条の2第2項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。 一 介護機関の名称及び所在地 二 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所 三 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類 四 法第54条の2第2項本文に係る指定を不要とする旨

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