(立入調査票)
昭和二十五年厚生省令第二十一号
法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。
六
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第4条
生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)
第4条 (立入調査票)
法第28条第3項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。
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