生活保護法施行規則 第四条

(立入調査票)

昭和二十五年厚生省令第二十一号

法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。

第4条

(立入調査票)

生活保護法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第二十一号)

第4条 (立入調査票)

法第28条第3項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。

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