クリーニング業法施行規則 第三条の十
(帳簿)
昭和二十五年厚生省令第三十五号
法第七条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 クリーニング師試験を施行した日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 法第七条の十一に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(帳簿)
クリーニング業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第三十五号)
第3条の10 (帳簿)
法第7条の11の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 クリーニング師試験を施行した日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2 法第7条の11に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。