クリーニング業法施行規則 第二条

(添付文書)

昭和二十五年厚生省令第三十五号

前条第一項及び第二項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第一項及び第二項の届出に、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。 一 クリーニング所又は無店舗取次店の名称 二 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号 三 従事者数 四 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

第2条

(添付文書)

クリーニング業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第三十五号)

第2条 (添付文書)

前条第1項及び第2項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第1項及び第2項の届出に、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。 一 クリーニング所又は無店舗取次店の名称 二 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号 三 従事者数 四 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

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