クリーニング業法施行規則 第二条の五

昭和二十五年厚生省令第三十五号

法第五条の三第二項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 クリーニング所又は無店舗取次店の名称 五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

3 第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の五第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

第2条の5

クリーニング業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第三十五号)

第2条の5

法第5条の3第2項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 クリーニング所又は無店舗取次店の名称 五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

3 第2条の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第1項及び第2項」とあるのは「第2条の5第1項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

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