クリーニング業法施行規則 第四条

(免許申請手続)

昭和二十五年厚生省令第三十五号

法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。 一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本又は戸籍抄本) 二 業務を行おうとする場所を記載した書類

第4条

(免許申請手続)

クリーニング業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第三十五号)

第4条 (免許申請手続)

法第6条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第7条の2第1項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。 一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本又は戸籍抄本) 二 業務を行おうとする場所を記載した書類

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