(変更の届出事項)
昭和二十五年厚生省令第五十二号
法第四条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。
六
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第7条
狂犬病予防法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第五十二号)
第7条 (変更の届出事項)
法第4条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。
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