狂犬病予防法施行規則 第七条

(変更の届出事項)

昭和二十五年厚生省令第五十二号

法第四条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。

第7条

(変更の届出事項)

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第7条 (変更の届出事項)

法第4条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。

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