狂犬病予防法施行規則 第八条

(犬の死亡の届出)

昭和二十五年厚生省令第五十二号

法第四条第四項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所 二 登録年度及び登録番号 三 死亡の年月日

2 前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第8条

(犬の死亡の届出)

狂犬病予防法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第五十二号)

第8条 (犬の死亡の届出)

法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所 二 登録年度及び登録番号 三 死亡の年月日

2 前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)狂犬病予防法施行規則の全文・目次ページへ →