狂犬病予防法施行規則 第六条
(鑑札の再交付)
昭和二十五年厚生省令第五十二号
犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地を管轄する市町村長にこれを提出しなければならない。
(鑑札の再交付)
狂犬病予防法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第五十二号)
第6条 (鑑札の再交付)
犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地を管轄する市町村長にこれを提出しなければならない。