狂犬病予防法施行規則 第十二条

(注射済票の交付)

昭和二十五年厚生省令第五十二号

獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。

2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。

3 前項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する注射済票にあつては、第二号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。ただし、市町村長が別に注射済票を定めたときは、次の第一号から第四号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該注射済票によることができる。 一 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪、鑑札その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。 二 次に掲げる事項が記載されていること。 三 前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いること。 四 色は、平成十九年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては黄、平成二十年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては赤、平成二十一年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては青とし、その後は順次これを繰り返したものであること。 五 次のいずれかに該当するものであること。

4 市町村長は、前項の規定により注射済票を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。

5 毎年三月二日から同月三十一日までの間に実施する狂犬病予防注射について、第二項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、翌年度のものとする。

第12条

(注射済票の交付)

狂犬病予防法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第五十二号)

第12条 (注射済票の交付)

獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。

2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。

3 前項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する注射済票にあつては、第2号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。ただし、市町村長が別に注射済票を定めたときは、次の第1号から第4号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該注射済票によることができる。 一 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪、鑑札その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。 二 次に掲げる事項が記載されていること。 三 前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いること。 四 色は、平成十九年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては黄、平成二十年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては赤、平成二十一年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては青とし、その後は順次これを繰り返したものであること。 五 次のいずれかに該当するものであること。

4 市町村長は、前項の規定により注射済票を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。

5 毎年三月二日から同月三十一日までの間に実施する狂犬病予防注射について、第2項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、翌年度のものとする。

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