狂犬病予防法施行規則 第十六条の三

(動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出)

昭和二十五年厚生省令第五十二号

動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬からマイクロチップを取り除いたときは、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出を行わなければならない。

第16条の3

(動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出)

狂犬病予防法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第五十二号)

第16条の3 (動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出)

動物愛護管理法第39条の7第2項の規定により法第4条第2項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬からマイクロチップを取り除いたときは、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に動物愛護管理法第39条の7第5項の届出を行わなければならない。

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