狂犬病予防法施行規則 第十六条の二

(マイクロチップが装着されている犬に関する読替え)

昭和二十五年厚生省令第五十二号

動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬については、第四条中「及び登録番号」とあるのは「、登録番号及びマイクロチップの識別番号」と、第十二条第三項第一号中「胴輪、鑑札」とあるのは「胴輪」と、前条第一号ロ中「登録番号」とあるのは「登録番号又はマイクロチップの識別番号」とする。

第16条の2

(マイクロチップが装着されている犬に関する読替え)

狂犬病予防法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第五十二号)

第16条の2 (マイクロチップが装着されている犬に関する読替え)

動物愛護管理法第39条の7第2項の規定により法第4条第2項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬については、第4条中「及び登録番号」とあるのは「、登録番号及びマイクロチップの識別番号」と、第12条第3項第1号中「胴輪、鑑札」とあるのは「胴輪」と、前条第1号ロ中「登録番号」とあるのは「登録番号又はマイクロチップの識別番号」とする。

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