狂犬病予防法施行規則 第十条

(登録の消除)

昭和二十五年厚生省令第五十二号

法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。第十六条の五及び第十七条において「令」という。)第二条第二項第三号に規定する特別の事情に該当するものとする。 一 その犬が生後二十五年以上であつて、かつ、死亡したものと推定される場合 二 その犬に関して第十六条の六の通知を受けた場合 三 その犬に関して動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)第二十一条の九第三項の通知を受けた場合であつて、かつ、犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項又は第三項の通知を受けた場合

第10条

(登録の消除)

狂犬病予防法施行規則の全文・目次(昭和二十五年厚生省令第五十二号)

第10条 (登録の消除)

法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第236号。第16条の5及び第17条において「令」という。)第2条第2項第3号に規定する特別の事情に該当するものとする。 一 その犬が生後二十五年以上であつて、かつ、死亡したものと推定される場合 二 その犬に関して第16条の6の通知を受けた場合 三 その犬に関して動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第1号)第21条の9第3項の通知を受けた場合であつて、かつ、犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第39条の7第1項又は第3項の通知を受けた場合

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