狂犬病予防法施行規則 第四条

(原簿の記載事項)

昭和二十五年厚生省令第五十二号

法第四条第二項の原簿には、前条第一項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。

第4条

(原簿の記載事項)

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第4条 (原簿の記載事項)

法第4条第2項の原簿には、前条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。

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